法人にかかる利子割の廃止
預貯金の通帳を見ると、半年に一度のペースで利息を受け取っているかと思います。
その利息から所得税と地方税が天引きされている事をご存知でしょうか?
利息は所得税法上、
利子所得に該当し給与などと同じように受け取る際に源泉所得税が天引きされます。
さらに、源泉所得税だけでなく地方税も天引きされています。
これが利子割といわれるものの正体です。
平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子等にかかる利子割の納税義務者から
法人が除外され、個人に限定されることになりました。
つまり、法人が利子等を受け取る際には地方税は天引きされない、という事になります。
個人については、今までと同様に所得税、地方税が天引きされます。
従来は法人が利息を受け取るとその利息は法人の課税所得に含まれ、
それに対して法人税を課税します。
ところが、すでに利息については利子割が課税されてるので、
法人税との二重課税になってしまう、
という事で、利子割を法人税割額から控除して、
控除しきれない額については還付する事という処理をしていました。
利子割が廃止になった事により、そういった法人税での調整が不要になります。
金融機関においては、個人の預貯金か法人の預貯金かによって、
利子割の取り扱いが異なるのでシステムの改修が必要だったようです。
金融所得については今般改正が多くなってきているのでしっかりと改正をチェックして、
適正な決算及び申告ができるようにしなければと、と思いました。