被相続人の居住の用に供されていた不動産
譲渡譲渡所得についてはいろいろな特例があるのですが、
その中でも一般的に身近な規定として、『マイホームを売却した場合の3,000万円控除』
という規定があります。
この規定は、自分が住んでいたマイホームを売却し利益が出た場合は、
その利益から3,000万円を控除して、残額に課税しましょう、という規定でした。、
例えば亡くなった母親が住んでいた不動産を相続した息子(別世帯)が、
母親が住んでいた不動産を売却しても、
その息子自身は住んでいなかったので、3,000万円の特別控除を適用する事はできませんでした。
しかし今回の改正で、こういったケースでも特例を適用できるようになりました。
概要としては、
相続直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を相続した相続人が、
相続時から3年を経過する日の属する12月31日までに、
その家屋(※一定の要件があります)または、
その家屋の敷地の用に供されていた土地を譲渡した場合、
その譲渡益から3,000万円を控除する事ができる、というものです。
適用に際しては、市区町村長から確認書の交付を受ける必要があり、
また、確定申告書に登記簿謄本や契約書のコピーなど一定の書類を添付する必要があります。
この規定は平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡について適用されますので、
すでに相続発生後で譲渡をお考えの方は、
適用期間内に特例を活用できるよう検討されることをお勧めします。