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令和2年分年末調整の改正点〜ひとり親控除2020.10.30

所得税のひとり親控除〜所得制限と事実婚除外

所得税法では個人の担税力に応じた課税をするために、様々な所得控除が設けられています。
その中には、死別や離婚などの事情がある方の税負担を軽くするための
寡夫・寡夫控除という制度がありました。
しかし、昨年までの寡婦・寡夫控除という制度は
適用を受けるためには死別または離婚という要件があり、
未婚で子を有する方は寡婦・寡夫控除を受ける事ができない、という不公平がありました。

つまり、婚姻歴があり死別・離婚によりひとり親になった場合、
他の要件に該当すれば寡婦・寡夫控除の適用を受ける事ができるのに、
一方で、婚姻歴がなく未婚でひとり親になった方については、
上記の死別・離婚という要件を具備していないため、
寡婦・寡夫控除を受ける事ができない、というものでした。
また、男性のひとり親には女性のひとり親よりもさらに厳しい要件がありました。

そこで、令和2年度税制改正によってこれらの不公平を解消するために
『ひとり親親控除』
が創設されました。

ひとり親控除とは、
現に婚姻をしていない、または、配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち
@生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有すること
A合計所得金額が500万円以下であること
B事実婚ではないこと
 =つまり、住民票の続柄に『夫(未届)』や『妻(未届)』の記載がある者は対象外
以上の3つの要件の全てを満たす人で、
ひとり親控除が適用される事になり、所得控除額は35万円となります。

ところで、今までの寡婦控除では、死別・離婚で扶養親族または生計一の子を有していれば、
合計所得金額が500万円を超えても寡婦控除を受けることができました。
しかし、改正後は寡婦控除もひとり親控除も
合計所得金額が500万円以下という要件がありますので、
合計所得金額が500万円を超える人はどちらの控除も受けることができなくなりました。

まとめると、(上記@〜Bの要件は必須です)
(男性、女性)死別・離婚・未婚のいずれであっても、生計一の子を有する人 
       →ひとり親控除35万円
  (女性) 死別・離婚で子以外の扶養親族を有する人
       →寡婦控除27万円
  (女性) 死別で扶養親族がいない人
       →寡婦控除27万円
となります。
※改正前の特別の寡婦に該当する寡婦控除(特定寡婦)は廃止されました。
ただし事実婚でなければ、ひとり親控除として改正前と同額の35万円の控除が可能です。

また、改正前の寡夫に該当していた人は、寡夫控除が27万円でしたが、
ひとり親控除によって控除額が35万円に増えます。
その場合、会社へ提出済の『令和2年分 給与所得者の扶養控除申告書』の
『寡夫』の欄にチェックが付いていますので、
年末調整の際には27万円ではなく、
ひとり親控除の35万円を控除する事になりますので注意が必要です。

今年の年末調整は、給与所得控除の改正、基礎控除の改正、所得金額調整控除の創設など、
改正事項が多岐にわたっています。
年末調整は、会社にとって社員さんの一年間の所得税を計算する大切な業務です。
年末調整業務に不安がある場合はご相談頂ければと思います。

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南京子税理士事務所
近畿税理士会 東大阪支部所属

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