パートなど短時間労働者の社会保険加入義務が拡大されます
現在は常時500人を超える従業員がいる事業者に対して、
一定の要件を満たした短時間労働者の社会保険加入が義務付けられています。
健康保険料や厚生年金保険料は、
事業者と従業員がそれぞれ半分ずつ負担をする仕組みになっており、
全ての従業員を社会保険の対象とすると、
事業者の負担がとても重くなってしまいます。
そのため、このような人数の基準があります。
ところが、2022年10月〜従業員が100人超、
2024年10月〜50人超、
と、段階的に対象が拡大される事となりました。
対象となる短時間労働者は、
◎週20時間以上の勤務
◎雇用期間が1年以上(見込みを含む)
◎月額賃金が88,000円以上
◎学生以外
といった条件があります。
※このうち、雇用期間については2022年10月以降は、
2か月超の労働者も含まれる事になります。
折しも、2022年10月から大阪府の最低賃金が1,023円になります。
仮に、時給1,050円のパートさん(一日5時間、月20日勤務)が
新しく社会保険に加入する事になると
月額給与は、1,050×5×20=105,000円
健康保険料(11.86%)、厚生年金保険料(18.300%)
半額負担料率は約15.08%ですので、
社会保険料は労使それぞれ、月に15,834円、
年間で約19万円の負担が新たに生じる事になります。
一人当たりの負担額が上記の金額ですので、
パートさんをたくさん雇用している事業者にとっては、
事業者負担がかなり重くなると予想されます。
加入が想定されるパートさんがいる場合は、
事前にどれだけの社会保険料の負担が増えるのか、
しっかりと資金繰りを考える必要がありますので、ご注意ください。