本文へスキップ

相談しやすい女性税理士/東大阪市の南京子税理士事務所〜法人税、所得税はもちろん相続税もお任せください

TEL. 072-967-1178

〒578-0924 大阪府東大阪市吉田7-3-17

相続税が減った場合の手続きとは〜相続税の更正の請求2018.5.17

遺産分割をしてみると相続税が少なくなった!なんて事があります

相続税の申告期限までに遺産分割が終わってなかったら、一旦未分割で相続税の申告をします。
よく分からないし、そのままでいいかな。
なんて、思わないで下さい。
相続税の計算の特例の多くは、
『分割されていること』が要件となっていますので、
後に分割がなされて、各種特例を適用して相続税を計算すると、
実は相続税を払いすぎていた、という事もあります。

その代表的な特例として、
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
配偶者の税額軽減
などがあります。

もし、相続税の申告期限後3年以内に分割がされた場合は、
更正の請求という手続きをして、
納めすぎていた相続税を返してください、と税務署へお願いする事ができます。
その場合は、当初申告と修正内容を記載した修正申告書や
遺産分割協議書、相続人の印鑑証明・戸籍謄本などの添付が必要です。

申告期限までに遺産分割が整わないかも、と心配されている場合は、
更正の請求によって当初申告を修正する事が可能です。
遺産分割が長引くかも・・・
特例を活用できる有利な分割方法が知りたい・・・
など、相続で気になる事があれば、いつでもご相談ください。

バナースペース

南京子税理士事務所
近畿税理士会 東大阪支部所属

〒578-0924
大阪府東大阪市吉田7-3-17

TEL/FAX:072-967-1178
MAIL:info@minami-tax.com



東大阪市・八尾市等近隣にお住まいの方
近くの相談しやすい女性税理士が、
困った時はいつでも駆け付けます!

夫婦で税理士をしています
会社の経営から相続税の事まで、
お気軽にご相談ください
南貴裕税理士事務所