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相続対策として有効か〜賃貸住宅向けの融資基準が厳格化へ2018.7.27

賃貸住宅向けの融資基準が厳しくなります

相続税対策として賃貸住宅の建設を勧める業者はたくさんいらっしゃいます。
その中でも私が『果たして有効なのか』と思っているのが、
サブリース契約という種類の賃貸契約です。

賃貸住宅向けの住宅ローンを扱う独立行政法人・住宅金融支援機構
(かつての住宅金融公庫です) は、
今年度から融資基準を厳しくしました。
背景には、このサブリース契約と呼ばれる一括借り上げ・転貸形態による
賃貸物件が増えている事があるようです。

サブリース契約とは、オーナーが建てた賃貸物件を業者が一棟を一括で借り上げ、
実際の入居者に転貸する、という契約です。
業者は、
『空室でも家賃をお支払いしますよ』 や、
『入居者の募集や物件管理などもわが社に全てお任せください』 など、
聞こえの良い売り文句で営業をしてきます。

空室でも家賃がもらえる!
空室リスクのない賃貸経営は夢のよう!

ただし、一定の保証期間が終了すると、 家賃の減額を提示される場合が多いです。
いきなり20%の減額なんてのも、普通に行われているようです。

当然です、空室なのに家賃を払い続けられるハズはないです。
という事は、オーナーは借金の返済額は変わらないのに、 家賃収入だけが減少してしまう、
という事になるのです。

このままでは、借金が返せなくなる・・・

そうですね、今回の融資基準が厳しくなった理由がもうお分かりですね。
機構は、まず融資判断にあたってその物件の収支の見通しのチェックをより厳格化します。
将来の空室リスクが大きいポイントでしょうかね。
という事は近年流行っていた、田舎にポツンとアパートが建った、
などは見られなくなるでしょうか。

あとは原則として、
土地を購入してアパートを建設する場合の土地への融資をしない事になります。
土地部分まで融資したら、融資金額は半端ない金額になりますね。
という事は融資金が焦げ付く可能性が大きくなります。

アパート経営は相続税法の改正などの影響で、 相続税対策に利用されてきました。
ただし、人口減少などの今後の社会状況を考えると、
相続税対策のためだけに、借金を背負うのはどうでしょうか。
本来、賃貸住宅とは需要があって経営が成り立つものです。
うまい営業文句にすぐ乗るのではなく、
一度、ゆっくりと考える必要があると思います。

バナースペース

南京子税理士事務所
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