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事前確定届出給与について2019.8.7

役員に賞与は支給できますか?

従業員さんにボーナスを支給している会社は多いかと思います。
業績が良かった時など、ボーナスがアップすると会社の士気もあがりますね。
そして、もちろんそのボーナスは会社の経費に算入する事ができます。

それでは、社長や専務など役員はボーナスをもらえるのでしょうか?
答えは、もらえます。
ただし、税務上の経費にする事はできません。

どういう事でしょう?
ボーナスを支給できるけど、
支払ったボーナスは経費にできない。
つまり、税金を計算する時の利益からは控除できない、
という事になります。

法人税法上、役員の報酬について、
利益調整の目的で利用されないように、
支給には一定のルールがある、と以前のトピックスで紹介しました。

利益が出たから役員報酬をたくさん払って、
法人の利益を圧縮するような事を防止するためです。
これと同じ理由により、
役員へのボーナスの支給にも一定のルールのもと認められています。
それが、事前確定届出給与とよばれる支給方法です。
株主総会等で事前に、支給時期と支給額を確定させ、
それを届出書に記載し、所轄税務署長に届出をします。
それにより、租税回避のために役員へ支給をする事を防止できます。
 
届出書の提出期限は、株主総会等の決議をした日から1月を経過する日、
または、その会計期間開始の日から4月を経過する日、
のいずれか早い日となります。
「いずれか早い日」なので、提出期限には十分な注意が必要です。

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南京子税理士事務所
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