登録を取りやめる時はどうすれば良いでしょうか
適格請求書発行事業者には、事業者免税点制度の適用がありません。
したがって、基準期間における課税売上高及び
特定期間における課税売上高が1,000万円以下となっても、
登録取りやめの手続きをしないと、免税事業者となる事ができません。
それでは、登録の取りやめはどうすればようでしょうか?
適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に、
『適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書』
を提出する事によって、
適格請求書発行事業者の登録の効力を失わせる事ができます。
提出するタイミングによって効力が失効する日が違ってきますので、注意が必要です
課税期間の末日から起算して
◎30日前の日の前日までに提出した場合
・・・届出の翌課税期間の初日に失効します
◎30日前の日からその課税期間の末日までの間に提出した場合
・・・届出の翌々課税期間の初日に失効します
例えば、課税期間の末日が3月31日の場合、
課税期間の末日から起算して30日前の日(=3月2日)の前日(=3月1日)
に提出をすれば、翌課税期間の初日に失効します。
しかし、3月2日に提出をすれば、翌々課税期間の初日に失効します。
課税期間の末日が4月30日の場合、
課税期間の末日から起算して30日前の日は4月1日になりますので、
その前日の3月31日に提出をすれば、翌課税期間の初日に失効します。
4月1日に提出をすれば、翌々課税期間の初日に失効します。
このように提出する日が1日違うだけで、
失効する日が一年違ってきますので、注意が必要です。
適格請求書発行事業者の登録をしたものの、
インボイス発行の必要性がなくなり登録を取りやめたい場合等は、
提出期日に十分、お気を付けください。