相続登記の義務化まであと1年余りです
相続登記とは、相続によって不動産を取得した場合に、
不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きの事をいいます。
今までは相続登記は任意でしたので、
登記をするかどうかはそれぞれの相続人が判断をしていました。
そのため、固定資産税の課税負担を避ける目的や、
登記手続き、不動産管理の煩雑さなどの理由によって、
名義変更をせずにそのまま放置するケースが多く生じていました。
そこで、2024年4月から
相続による取得を知ってから3年以内の登記申請を義務付け、
正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料を科される事となりました。
相続登記をせずに相続をした不動産を売却する事はできません。
売却は名義人しかできませんので、
まずは、被相続人から相続人へ所有権移転の登記をする必要があります。
相続が何代かさかのぼらないといけない場合は、
相続人はねずみ算式に増えている事が考えられ、
相続人を確定するだけで相当な時間が必要となります。
もちろん、それだけ余計な費用も発生します。
まずは、保有する不動産が自分の名義になっているかチェックしましょう。
固定資産税の通知書が先代の名前のまま送ってきている場合などは要注意です。
先代の戸籍謄本や住民票の除票などを用意して、法務局に行きましょう。
相続人が複数いる場合は、全員の実印と印鑑証明書が必要ですので、
相続人お一人が代表をして登記をする事もできます。
面倒だなと思っても、権利関係を一つずつ解決していくのが最善です。
これを後回しにしてしまうと、子どもや孫の代に迷惑を掛ける事は必至です。
もし手続きに不安がある場合は、司法書士さんにご相談ください。
弊所は司法書士事務所とも提携をしていますので、
相続のご相談に併せてお気軽にお問い合わせください。