2023年度税制改正大綱〜激変緩和措置
今まで消費税の計算をしなくても良かったのに、
インボイスを発行するために課税事業者となったのであれば、
今後消費税を計算する必要があります。
今まで消費税の計算をした事もないのに、いきなり税負担も増えて、
おまけに申告の手間もかかるようになるなあ・・・
と、そんな負担感を少しでも減らすべく、
年末の税制改正大綱で、
『適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置』
が決定・公表されました。
具体的には、預かった消費税の2割を納税すれはいいです。
消費税は通常、預かった消費税から、支払った消費税を差引いて
残額を国に納付する、という計算方法なのですが、
この特例を適用すれば、預かった消費税だけを把握・管理すれば大丈夫、
という事になります。
ただ、この特例はあくまでも激変緩和措置=一時的な措置ですので、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間が
適用可能な期間となります。
@免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録を受ける場合
令和5年10月に登録→令和5年分(10月〜12月分のみ申告)
令和6年分〜令和8年分
以上の合計4回の申告が2割特例の適用対象となります。
A免税事業者である3月決算法人が令和5年10月1日から登録を受ける場合
令和5年10月に登録→令和6年3月決算(R5.10月〜R6.3月分のみ申告)
令和7年3月決算〜令和9年3月決算
以上の合計4回の申告が2割特例の適用対象となります。
それまでに経理環境などを整えて、特例期間経過後は原則通りに計算をして、
納税をして下さいね、という感じです。
またこの2割特例は、一度選択をしたからといって、ずっと継続して適用できる、
という訳ではありません。
たとえば、
上記@の個人事業者が、令和6年の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、
令和8年の申告では2割特例は適用できません。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるので、
こちらは原則通り、納税義務の判定をしますので、ご注意ください。
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